第1章 総 則
第1条(約款の適用)
当店はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当店は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予 約
第2条(予約)
借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当店所定の料金表等に同意のうえ、当店所定の方法により、あらかじめ車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して予約の申込ができるものとし、当店は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、当店が別に定める予約申込金を支払って行うものとし、借受人及び当店は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
3 第1項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
4 第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
第3条(予約の取消等)
借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当店所定の予約取消手数料を当店に支払うものとし、当店は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
2 当店は第2条の予約をしたにもかかわらず、当店の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納し、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
第4条(代替レンタカー)
当店は、借受人から予約のあった車種クラス、その他の条件に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2 当店は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3 借受人が前項の申込を承諾したときは、当店は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第3章 貸 渡
第5条(貸渡契約の締結)
当店は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第6条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。なお、借受人は借受条件を、当店は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2 当店は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金、保険免責補償オプション料金、用品レンタル料金を申し受けます。
3 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
第6条(貸渡拒絶)
当店は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
(6) 過去の貸渡において、貸渡料金を滞納又は不当なキャンセルがあったとき。
(7) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
(8) その他、当店が不適当と認めたとき。
2 前項に基づき当店が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、借受人から予約の取り消しがあったものと同様の取扱いを するものとします。
第7条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当店が借受人から貸渡料金を受領し、当店が借受人にレンタカーを引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当店は、事故、盗難、災害その他当店の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合(前記事由により第4条による代替レンタカーによる契約ができなかった場合も含む)において、借受人に一切の保障の責任を負わないものとします。
第8条(貸渡料金)
貸渡契約が成立した場合、借受人は当店に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2 貸渡料金とは、基本料金、及び貸渡しに付帯する料金の合計額とします。 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3 当店が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第9条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、当店の承諾を受けなければならないものとします。なお、その変更によって貸渡業務に支障が生じる場合は、変更を承諾しないことがあります。
第10条(点検整備等)
当店は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。借受人は毎日使用する前に日常点検整備を実施しなければならないものとします。
2 借受人は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第11条(貸渡証の交付・携行等)
当店は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2 借受人は、レンタカーの使用中、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を携行しなければならないものとします。
3 借受人は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
第4章 使 用
第12条(借受人の管理責任)
借受人は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当店が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するも のとします。
第13条(禁止行為)
借受人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタ カーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用しないこと。
(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造 し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更するこ と。
(5) 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当店の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
第14条(違法駐車)
借受人が、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付するものとします。
2 駐車違反に関する連絡が警察からあった場合おいて、借受人が違反の処理を完了していない場合、その処理が完了するまでレンタカーの返還を拒否する等の処置をとる場合があります。
3 借受人が反則金等を納付せず、又、駐車違反にかかる諸費用を負担しなかった場合に当店がこれを負担したときには、借受人は当店に速やかに支払うものとします。
4 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しから返却までとします。
第15条(GPS機能)
借受人は、レンタカーにGPS機能が搭載されている場合があり、当店所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び
当店が当該記録情報を、返還確認、レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認する 目的で利用することに同意するものとします。
第16条(ドライブレコーダー)
借受人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため、及びレンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人の運転状況を確認するため記録されることに同意するものとします。
第5章 返 還
第17条(借受人の返還責任)
借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当店に返還するものとします。ただし、借受人の都合により返還場所が変更になった場合は、返還場所への回送費用を負担するものとします。なお、当店の承諾なく返還場所以外にレンタカーを返還したときは、借受人は返還場所変更違約料として、必要となる回送費用の200%を当店に支払うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
第18条(レンタカーの確認等)
借受人は、当店立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。 2 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第19条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。なお、当店の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の200%の違約料を支払うものとします。
第20条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
当店は、借受人が返還予定の日時場所にレンタカーを返還しなかった場合、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は、借受人と連絡が取れず、所在が不明で乗り逃げされたものと認められるときは、ただちに警察へ通報し、刑事告訴を行うなど法的手続きをとるものとします。 2 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当店に与える損害についての賠償責任を負うほか、レンタカーの回収、借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第21条(レンタカーの故障)
借受人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
2 借受人は、異常もしくは故障が借受人の故意又は過失による場合、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用や経費を負担するものとします。車両の修理にかかる休車期間については、ノンオペレーションチャージで補填できない場合、補填以降の修理期間に対する基本料金を負担するものとします。
ノンオペレーションチャージ
(1)自走して当店に返還した場合 50,000円
(2)自走できず当店での返還ができなかった場合 100,000円
第22条(事 故)
借受人は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場 合を除き、当店の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し契約している保険会社の調査に協力し、当店及び保 険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 (4)
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当店の承諾 を受けること。
2 借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3 当店は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第23条(盗 難)
借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協 力し、当店及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第24条(貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下故障等という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。借受人は、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。
2 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当店から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件について、借受人が代替レンタカーの提供を受けないときは、当店は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当店が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
3 故障等が借受人、運転者及び当店のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当店は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第25条(借受人による賠償及び営業補償)
借受人は、使用中に第三者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当店の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当店の損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第26条(保 険)
借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1名につき無制限
(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額10万円)
(3) 車両補償 1事故につき時価まで(免責額10万円)
(4) 人身傷害補償 1名につき3000万円まで
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。 3 当店が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。 4 自損事故、当て逃げの場合、第1項に定める車両保障は適用されません。
5 貸渡約款に違反した場合、保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める車両保障は適用されません。
6 自損事故、当て逃げの場合、第1項に定める車両保障は適用されません。
7 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 解 除
第27条(貸渡契約の解除)
当店は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第28条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当店に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 個人情報
29条(個人情報の利用目的)
当店が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1 )道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に対し、当店が取り扱っている商品の紹介及びこれらに 関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催につ いて、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)当店の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
30条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、当店が第29条の利用目的で個人情報を利用することに 同意するものとします。
2 借受人または運転者は、利用車種、用途、借受開始日時等のレンタカー の借受に関する情報および借受人または運転者の氏名、住所等の個人情報を 以下の提供先へ提供することに同意するものとします。
(提供先およびその利用目的)
予約、運行管理、事故対応や借受人または運転者に商品、サービス等についての情報を提供する等、営業に関するご案内を行うこと。
事故・故障受付会社、WEB会員運営会社。
予約、運行管理、事故対応や借受人または運転者に商品の企画・開発あるいは顧客満足度向上策などの参考にする目的で、当店のお客様対応についてアンケート調査を実施すること。
3 借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求できるものとし、当店が保有する個人情報が万一不正確または誤りであること判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第10章 雑 則
第31条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当店に対して支払うものとします。
第32条(遅延損害金)
借受人及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第33条(約款及び細則)
当店は、この約款実施に当たり、細則を別に定めることができるものとします。
2 当店は、約款を改訂し又は別に細則を定めたときは、当店の営業所に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット、及び料金表にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第34条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則 約款は、平成31年4月1日から施行します。